日頃より本市学校教育に対して、特段の御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、9月7日に厚生労働省より、新型コロナウイルス陽性者の自宅療養期間の短縮が示されましたので、取り急ぎお知らせいたします。詳細については、厚生労働省のホームページで確認してください。
記
1 自宅療養期間の短縮について
○有症状者
・発症日を0日とし、7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合は8日目から解除を可能とする。
・ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、健康上の確認や自主的な感染予防対策を徹底すること
○無症状患者
・検体採取日を0日とし、7日間を経過した場合は、8日目に療養解除を可能とする。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、健康上の確認や自主的な感染予防対策を徹底すること
※この内容は令和4年9月7日より適用となり、同日時点で患者である者にも適用されます。
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